
衛生管理者(第一種・第二種)|合格後の手続き
衛生管理者に合格したらやること
確認日:2026年10月18日(法令・厚生労働省・東京労働局の公式情報で確認)
最初に知っておくこと
免許の申請
- 1合格通知書を受け取る合格発表日に、受験したセンターから発送されます。免許申請書は労働局・労働基準監督署・安全衛生技術センターでもらえ、厚生労働省のサイトからも印刷できます。
- 2収入印紙1,500円を貼る郵便局で買えます(労働局では売っていません)。消印はしません。
- 3簡易書留で送る送り先は東京労働局 免許証発行センター。窓口はありません。マイナポータルでの電子申請(手数料1,450円)もできます。
- 4免許証が届く書類に不備がなければ、受付からおおむね1か月以内に発送されます(1月と4〜5月上旬は混み合い、1か月を超えることがあります)。
- 申請先
- 東京労働局 免許証発行センター(〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館2階)。郵送のみ
- 手数料
- 収入印紙1,500円(電子申請は1,450円)
- 必要なもの
- 免許申請書・合格通知書の原本・写真1枚(横24mm×縦30mm)・本人確認書類・免許証送付用の封筒と切手
- 本人確認書類
- 顔写真付きなら1種類(運転免許証・マイナンバーカードなど)。健康保険証は使えません
- 期限
- なし(早めの申請がすすめられています)。免許の更新もありません
- 問い合わせ
- 免許証発行サポートダイヤル 0570-006-120(平日8:30〜17:15)
すでにほかの免許証(ボイラー・クレーンなど)を持っている人は、その原本を付けると1枚の免許証にまとめて交付されます。
会社での選任(どんな職場で必要か)
常時50人以上の労働者を使う事業場は、衛生管理者を選任しなければなりません(労働安全衛生法 第12条、施行令 第4条)。選任が必要になった日から14日以内に選び、労働基準監督署に報告します。原則として、その事業場に専属の人を選びます。
何人選ぶか
- 50〜200人1人以上
- 201〜500人2人以上
- 501〜1,000人3人以上
- 1,001〜2,000人4人以上
- 2,001〜3,000人5人以上
- 3,001人以上6人以上
常時1,000人を超える事業場などでは、少なくとも1人は専任(衛生管理の仕事だけをする人)にします。
第一種と第二種の違い
- 第一種が必要
- 農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業(物の加工業を含む)・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業
- 第二種でもよい
- 上記以外の業種(小売・卸売・金融・情報通信・サービスなど)
衛生管理者の仕事
- 毎週1回以上、職場を巡視する:設備・作業方法・衛生状態に有害なおそれがあれば、すぐに健康障害を防ぐ措置をとります。会社は衛生管理者にその権限を与えなければなりません(労働安全衛生規則 第11条)。
- 職場の衛生に関する技術的なことを管理する:健康診断や作業環境の管理、衛生教育、労働災害の原因調査などです(労働安全衛生法 第12条・第10条)。
50人以上の職場ならどの業種でも必要になるので、工場・物流センター・病院・介護施設・店舗・オフィスの総務や人事、安全衛生の担当として働く人が多い資格です。
次のステップ
第二種から第一種へ:第二種の免許を持っている人は、有害業務に関する科目だけの「特例第一種衛生管理者試験」を受けられます。試験日・締切の一覧から日程を確認できます。
衛生工学衛生管理者:常時500人を超え、有害な業務に30人以上が従事する事業場などでは、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者の免許を持つ人から選びます。講習を修了して取る免許です。
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第一種・次の資格の対策講座
第二種から第一種へ進む方や、安全衛生の資格を続けて取りたい方向けの通信講座・教材です。
よくある質問
- Q. 合格したら、免許証は自動で届きますか?
- 届きません。免許申請書に合格通知書・写真・本人確認書類などを付け、収入印紙1,500円を貼って、東京労働局 免許証発行センターに簡易書留で申請します。マイナポータルでの電子申請もできます。
- Q. 第一種と第二種で、何が違いますか?
- 選任できる業種が違います。建設業・製造業・運送業・医療業など13の業種では第一種(または衛生工学衛生管理者)が必要です。それ以外の業種(小売・金融・情報通信など)では第二種でも選任できます(労働安全衛生規則 第7条)。
- Q. 会社は衛生管理者をいつまでに選ばないといけませんか?
- 選任が必要になった日(常時使う労働者が50人以上になった、前任者が辞めた など)から14日以内です。選任したら、遅滞なく労働基準監督署に報告します(労働安全衛生規則 第7条)。
- Q. 第二種を持っています。第一種を取るにはまた全科目受けるのですか?
- 第二種の免許を持っている人は、有害業務に関する科目だけの「特例第一種衛生管理者試験」を受けられます。
- Q. 合格してから何年たっても免許を申請できますか?
- 東京労働局の案内では、ボイラー溶接士を除き、免許申請の期限は決められていません(早めの申請がすすめられています)。免許の更新もありません。
