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衛生管理者(第一種・第二種)|合格後の手続き

衛生管理者に合格したらやること

Photo: TECNIC Bioprocess Solutions on Unsplash

確認日:2026年10月18日(法令・厚生労働省・東京労働局の公式情報で確認)

最初に知っておくこと

免許の申請

  1. 1合格通知書を受け取る合格発表日に、受験したセンターから発送されます。免許申請書は労働局・労働基準監督署・安全衛生技術センターでもらえ、厚生労働省のサイトからも印刷できます。
  2. 2収入印紙1,500円を貼る郵便局で買えます(労働局では売っていません)。消印はしません。
  3. 3簡易書留で送る送り先は東京労働局 免許証発行センター。窓口はありません。マイナポータルでの電子申請(手数料1,450円)もできます。
  4. 4免許証が届く書類に不備がなければ、受付からおおむね1か月以内に発送されます(1月と4〜5月上旬は混み合い、1か月を超えることがあります)。
申請先
東京労働局 免許証発行センター(〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館2階)。郵送のみ
手数料
収入印紙1,500円(電子申請は1,450円)
必要なもの
免許申請書・合格通知書の原本・写真1枚(横24mm×縦30mm)・本人確認書類・免許証送付用の封筒と切手
本人確認書類
顔写真付きなら1種類(運転免許証・マイナンバーカードなど)。健康保険証は使えません
期限
なし(早めの申請がすすめられています)。免許の更新もありません
問い合わせ
免許証発行サポートダイヤル 0570-006-120(平日8:30〜17:15)

すでにほかの免許証(ボイラー・クレーンなど)を持っている人は、その原本を付けると1枚の免許証にまとめて交付されます。

出典:厚生労働省「免許申請書等手続きの手引き」、東京労働局 免許証発行センター、安全衛生技術試験協会「合格後の手続き」

会社での選任(どんな職場で必要か)

常時50人以上の労働者を使う事業場は、衛生管理者を選任しなければなりません(労働安全衛生法 第12条、施行令 第4条)。選任が必要になった日から14日以内に選び、労働基準監督署に報告します。原則として、その事業場に専属の人を選びます。

何人選ぶか

常時1,000人を超える事業場などでは、少なくとも1人は専任(衛生管理の仕事だけをする人)にします。

第一種と第二種の違い

第一種が必要
農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業(物の加工業を含む)・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業
第二種でもよい
上記以外の業種(小売・卸売・金融・情報通信・サービスなど)

出典:労働安全衛生法 第12条(e-Gov)、施行令 第4条、労働安全衛生規則 第7条

衛生管理者の仕事

50人以上の職場ならどの業種でも必要になるので、工場・物流センター・病院・介護施設・店舗・オフィスの総務や人事、安全衛生の担当として働く人が多い資格です。

出典:労働安全衛生規則 第11条(e-Gov)

次のステップ

第二種から第一種へ:第二種の免許を持っている人は、有害業務に関する科目だけの「特例第一種衛生管理者試験」を受けられます。試験日・締切の一覧から日程を確認できます。

衛生工学衛生管理者:常時500人を超え、有害な業務に30人以上が従事する事業場などでは、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者の免許を持つ人から選びます。講習を修了して取る免許です。

出典:安全衛生技術試験協会「衛生管理者」

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第一種・次の資格の対策講座

第二種から第一種へ進む方や、安全衛生の資格を続けて取りたい方向けの通信講座・教材です。

よくある質問

Q. 合格したら、免許証は自動で届きますか?
届きません。免許申請書に合格通知書・写真・本人確認書類などを付け、収入印紙1,500円を貼って、東京労働局 免許証発行センターに簡易書留で申請します。マイナポータルでの電子申請もできます。
Q. 第一種と第二種で、何が違いますか?
選任できる業種が違います。建設業・製造業・運送業・医療業など13の業種では第一種(または衛生工学衛生管理者)が必要です。それ以外の業種(小売・金融・情報通信など)では第二種でも選任できます(労働安全衛生規則 第7条)。
Q. 会社は衛生管理者をいつまでに選ばないといけませんか?
選任が必要になった日(常時使う労働者が50人以上になった、前任者が辞めた など)から14日以内です。選任したら、遅滞なく労働基準監督署に報告します(労働安全衛生規則 第7条)。
Q. 第二種を持っています。第一種を取るにはまた全科目受けるのですか?
第二種の免許を持っている人は、有害業務に関する科目だけの「特例第一種衛生管理者試験」を受けられます。
Q. 合格してから何年たっても免許を申請できますか?
東京労働局の案内では、ボイラー溶接士を除き、免許申請の期限は決められていません(早めの申請がすすめられています)。免許の更新もありません。

出典(確認日:2026年10月18日)