
消防設備士(甲種・乙種)|合格後の手続き
消防設備士に合格したらやること
確認日:2026年10月18日(消防試験研究センターの案内と法令で確認)
最初に知っておくこと
- 免状・免許試験に合格したあと、申請して受け取る「資格を持っている証明」です。用語集で詳しくは自分で申請します。申請先は受験した都道府県、手数料は1種類2,900円(収入印紙は不可)。危険物取扱者と同じ仕組みです。
- 講習は、免状を持つ全員の義務です。仕事をしていなくても、交付後の最初の4月1日から2年以内に受け、その後は5年ごとに受けます。
- 甲種は工事と整備、乙種は整備ができます。できる設備は免状の「類」で決まります。
免状の申請(新規交付)
- 1合格通知を受け取る合格者の試験結果通知書は、免状交付申請書と2枚つづりになっています。切り離さずに使います。
- 2手数料を納める1種類につき2,900円。納め方(納付書・収入証紙など)は受験した都道府県ごとに違います。収入印紙は使えません。
- 3返信用の封筒を用意する定形封筒(長さ14〜23.5cm・幅9〜12cm)に460円分の切手を貼り、裏に受験番号を書きます。
- 4受験した都道府県の支部に送る東京都で受験した場合は中央試験センター。郵送するときは、事前に申請先の支部に確認するよう案内されています。
- 申請先
- 受験した都道府県の消防試験研究センター支部(東京都は中央試験センター)
- 手数料
- 1種類につき2,900円(非課税)。複数の類を同時に申請するときは類ごとに必要。収入印紙は不可
- 必要なもの
- 免状交付申請書と試験結果通知書(2枚つづり)・手数料の納付を証明するもの・返信用封筒(460円切手)・すでに持っている消防設備士や危険物取扱者の免状
- 写真
- 試験日から6か月以上たって申請する場合だけ1枚(縦4.5cm×横3.5cm)
- 期限
- 過ぎても合格は取り消されないが、交付が遅れることがある
講習の義務(免状を持つ全員)
消防設備士は、都道府県知事が行う講習を受けなければなりません(消防法 第17条の10)。仕事をしているかどうかは関係ありません。
- 1回目:免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内
- 2回目以降:講習を受けた日以後の最初の4月1日から5年以内ごと
根拠:消防法施行規則 第33条の17。講習の受講は免状の裏面に記載されます。
講習の区分
- 特殊消防用設備等
- 甲種特類
- 消火設備
- 甲種・乙種の第1〜3類
- 警報設備
- 甲種第4類、乙種第4類・第7類
- 避難設備・消火器
- 甲種第5類、乙種第5類・第6類
講習を行うのは都道府県(または都道府県が指定・委託した機関)で、消防試験研究センターではありません。受講料・日程・申込方法は都道府県ごとに違います(例:愛知県は区分ごとに7,000円、大阪府は大阪府消防防災協会が実施)。
消防設備士でできる仕事(法律上の役割)
- 消防用設備の工事・整備:免状を持たない人は、法律で決められた消防用設備の設置工事や整備をしてはいけません(消防法 第17条の5)。甲種は工事と整備、乙種は整備ができます(第17条の6)。
- 着工届(甲種):工事を始める日の10日前までに、設備の種類や場所を消防長または消防署長に届け出ます(第17条の14)。
- 点検:延べ面積1,000㎡以上の店舗・ホテル・病院などは、消防設備士または消防設備点検資格者が点検し、結果を消防に報告します(第17条の3の3、施行令 第36条)。
- 仕事をするときは免状を携帯します(第17条の13)。
類ごとの対象設備
- 特類
- 特殊消防用設備等甲種のみ
- 第1類
- 屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧・屋外消火栓など甲種・乙種
- 第2類
- 泡消火設備など甲種・乙種
- 第3類
- 不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の消火設備など甲種・乙種
- 第4類
- 自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備など甲種・乙種
- 第5類
- 金属製避難はしご・救助袋・緩降機甲種・乙種
- 第6類
- 消火器乙種のみ
- 第7類
- 漏電火災警報器乙種のみ
主な働き先は、消防設備の点検・工事会社、ビル・マンションの設備管理(ビルメンテナンス)、設備工事会社などです。 消防設備士は賃金統計に職種の区分がないため、年収は載せていません。
出典:消防法 第17条の3の3〜第17条の14(e-Gov)、消防法施行令 第36条・第36条の2、消防試験研究センター「消防設備士」
次のステップ
よくある質問
- Q. 消防設備士の仕事をしていなくても、講習は受けなければいけませんか?
- 受けなければいけません。消防法 第17条の10は「消防設備士は」講習を受けなければならないと定めていて、仕事をしているかどうかを条件にしていません。免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内に1回目、その後は受けた日以後の最初の4月1日から5年以内ごとに受けます。
- Q. 免状はどこに申請しますか?
- 受験した都道府県の消防試験研究センター支部です(東京都は中央試験センター)。住んでいる都道府県ではありません。手数料は1種類につき2,900円で、収入印紙は使えません。
- Q. 乙種で工事はできますか?
- できません。乙種ができるのは整備(点検・修理など)までです。設置の工事ができるのは甲種です(消防法 第17条の6)。
- Q. 乙種から甲種を受験できますか?
- 受験する類について、乙種の免状の交付を受けた後に2年以上の整備の経験があれば受験できます。電気工事士・管工事施工管理技士などの資格や、学歴でも受験資格があります。
- Q. 危険物取扱者の免状も持っています。手続きは同じですか?
- 申請先・手数料・写真の規格など、免状の手続きの仕組みは同じです(どちらも消防試験研究センター)。違うのは講習で、消防設備士は免状を持つ全員が対象です(危険物取扱者は、危険物施設で取扱作業に従事する人が対象)。
