
免状を取ったあとの義務
資格を取ったあとの講習の日程
現場の国家資格には、合格して免状を受け取ったあとも、決まった期間ごとに講習を受ける義務があるものがあります。全国の日程をまとめた公式のページは無いので、このサイトで都道府県ごとの案内をまとめています。
2つの講習の違い
保安講習
消防設備士講習
受ける人
危険物の取扱作業をしている危険物取扱者(乙4など)
消防設備士の免状を持つ全員
最初の期限
作業を始めて1年以内(始める前の2年以内に免状・講習があれば、その後の最初の4月1日から3年以内)
免状の交付日以後の最初の4月1日から2年以内
2回目から
受講日以後の最初の4月1日から3年以内ごと
受講日以後の最初の4月1日から5年以内ごと
行う人
都道府県知事(多くは危険物安全協会に委託)
都道府県知事(多くは消防設備協会に委託)
根拠
消防法 第13条の23
消防法 第17条の10
日程と期限の計算
- 危険物取扱者の保安講習の日程 →
47都道府県の案内(うち36で令和8年度の日程の掲載を確認)・これからの講習135回を掲載・受講期限の計算
- 消防設備士の法定講習の日程 →
47都道府県の案内(うち15で令和8年度の日程の掲載を確認)・これからの講習64回を掲載・受講期限の計算
