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免状を取ったあとの義務|全国・都道府県別

危険物取扱者の保安講習 2026年度の日程

Photo: Alexandre Daoust on Unsplash

都道府県の案内の確認日:2026年10月20日/日程の自動確認:2026年10月21日(毎朝)

最初に知っておくこと

都道府県から探す

押すと、その都道府県の講習の案内(公式ページへのリンク)に移ります。太字は日程を自動で確認している都道府県です。

いつまでに受ける? 受講期限の流れ

  1. 1

    危険物の取扱作業を始めた日

    そこから1年以内に受講。作業を始める前の2年以内に免状を受け取った人・講習を受けた人は、その日以後の最初の4月1日から3年以内

  2. 2

    講習を受けた日以後の最初の4月1日

    そこから3年以内に次の講習

  3. 3

    以後くり返し

    受講するたびに、その後の最初の4月1日から3年以内

出典:消防法 第13条の23(e-Gov)、危険物の規制に関する規則 第58条の14(e-Gov)

次の講習の期限を計算する

どちらにあてはまりますか?

日付を入れると、期限の目安が出ます。

規則の決まりにもとづく目安です(入力した日付はこの画面の中だけで計算し、どこにも送りません)。正式な期限は、講習を行う都道府県の案内で確認してください。

全国で受けられるオンライン講習

一般財団法人 全国危険物安全協会:全国どこからでも受けられるオンライン講習。令和8年度の申込期間は2026年5月7日〜2027年2月15日。日付の決まった会場の講習とは別に、期間内に自分のペースで受講できます。申込の条件・受講料は公式の案内で確認してください。

日程(自動で確認している都道府県)

北海道・茨城県・埼玉県・福島県・岐阜県・東京都・愛知県・千葉県・鹿児島県・秋田県・静岡県・山形県・徳島県・大阪府・神奈川県の公式ページを毎朝確認しています。ほかの都道府県は、下の「都道府県ごとの案内」から公式の日程を見てください。

これからの講習

終了した講習(190回)

都道府県ごとの案内(47都道府県)

講習を行う団体と、令和8年度の日程が載っている公式のページです。「確認できていない」県は、公式のページで日程の掲載を確かめられなかったところで、講習が無いという意味ではありません。県の消防の担当課にも確認してください。

北海道・東北

関東

中部

近畿

中国・四国

九州・沖縄

乙4に合格したあとの手続き(免状の申請など)は乙4に合格したらやること、乙4でできる仕事は乙4は取っても意味ない?にまとめています。もう一方の講習は消防設備士講習の日程。

よくある質問

Q. 保安講習は、免状を持っている人は全員受けるのですか?
いいえ。受講の義務があるのは、製造所・貯蔵所・取扱所(ガソリンスタンドなど)で危険物の取扱作業をしている危険物取扱者です(消防法 第13条の23)。免状を持っていても、取扱作業をしていなければ受講の義務はありません。
Q. 保安講習はいつまでに受ければいいですか?
危険物の取扱作業を始めた日から1年以内です。作業を始める前の2年以内に免状を受け取ったか講習を受けた人は、その日以後の最初の4月1日から3年以内。その後は、講習を受けた日以後の最初の4月1日から3年以内ごとです(危険物の規制に関する規則 第58条の14)。
Q. 住んでいる県と違う都道府県で受けてもいいですか?
受講できる人の条件(その都道府県で働いている人に限るかなど)は都道府県ごとに違います。近くの都道府県の講習を考えるときは、その都道府県の案内で申込の条件を確認してください。
Q. オンラインで受けられますか?
全国危険物安全協会が、全国どこからでも受けられるオンラインの保安講習を行っています。令和8年度の申込期間は2026年5月7日〜2027年2月15日です。都道府県によっては独自のオンライン講習もあります。

出典(確認日:2026年10月20日)