
危険物取扱者 乙種第4類|合格後の手続き
乙4に合格したらやること
確認日:2026年10月18日(消防試験研究センターの案内と法令で確認)
最初に知っておくこと
- 合格しても、免状を申請しないと「危険物取扱者」になれません。免状・免許試験に合格したあと、申請して受け取る「資格を持っている証明」です。用語集で詳しくは自分で申請します。
- 申請先は受験した都道府県(住所地ではありません)。手数料は2,900円で、収入印紙は使えません。
- 危険物施設で働き始めたら、1年以内に「保安講習」を受ける義務があります。
免状の申請(新規交付)
- 1合格通知を受け取る合否にかかわらず「試験結果通知書」が郵送されます。合格者の通知書は免状交付申請書と2枚つづりになっているので、切り離さずに使います。
- 2手数料2,900円を納める納め方(納付書・収入証紙・電子決済など)は受験した都道府県ごとに違います。収入印紙は使えません。
- 3返信用の封筒を用意する定形封筒(長さ14〜23.5cm・幅9〜12cm)に460円分の切手を貼り、裏に受験番号を書きます。
- 4受験した都道府県の支部に送る東京都で受験した場合は中央試験センター。郵送が基本です(免状の申請に電子申請はありません)。
- 5免状が届く届くまでの日数は支部によって違い、案内では2〜3週間(埼玉など)から約1か月(兵庫など)です。
- 申請先
- 受験した都道府県の消防試験研究センター支部(東京都は中央試験センター)
- 手数料
- 1種類につき2,900円(非課税)。収入印紙は不可
- 必要なもの
- 免状交付申請書と試験結果通知書(2枚つづり)・手数料の納付を証明するもの・返信用封筒(460円切手)・すでに免状を持っていればその免状
- 写真
- 試験日から6か月以上たって申請する場合だけ1枚(縦4.5cm×横3.5cm、裏に撮影年月日・氏名・年齢)
- 期限
- 過ぎても合格は取り消されないが、交付が遅れることがある
免状を持ったあとの義務と手続き
保安講習(働き始めたら)
危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事が行う講習を受けなければなりません(消防法 第13条の23)。
- 働き始めた日から1年以内に受ける
- 働き始める前の2年以内に免状の交付を受けていた場合は、交付日以後の最初の4月1日から3年以内でよい
- その後は、受けた日以後の最初の4月1日から3年以内ごとに受ける
講習を行うのは都道府県(消防試験研究センターではありません)。受講料は東京都・愛知県などで5,300円です。申込先・日程は都道府県ごとに違います(例:東京消防庁、愛知県)。
写真の書換え・記載の変更・再交付
- 写真の書換え
- 交付から10年以内に。手数料1,600円。過ぎても免状は失効しないが、速やかに書換えが必要
- 氏名などの書換え
- 氏名・本籍(他の都道府県へ)・生年月日が変わったとき。手数料700円
- 住所の変更
- 手続き不要
- 再交付
- なくした・汚れた・破れたとき。手数料1,900円
出典:消防法 第13条の23(e-Gov)、危険物の規制に関する規則 第58条の14、写真の書換え、本籍等の書換え、再交付
乙4でできる仕事(法律上の役割)
- 第4類の危険物を取り扱える:ガソリン・灯油・軽油・アルコール類などの「燃えやすい液体」です。
- 資格のない人の作業に立会い資格を持つ人が、資格のない人の作業にそばで付き添い、監督することです。用語集で詳しく:危険物施設では、資格のない人は甲種か乙種の危険物取扱者が立ち会わなければ危険物を扱えません(消防法 第13条第3項)。丙種には立会いの権限がありません。
- 危険物保安監督者一定の危険物の施設で選任される、保安の監督役です。用語集で詳しくになれる:乙種の免状があり、危険物施設で6か月以上の実務経験があれば選任できます(消防法 第13条第1項)。ガソリンスタンドや工場などで、取扱作業の保安を監督する役割です。
- タンクローリーに乗務できる:危険物を運ぶときは、その危険物を扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯します(消防法 第16条の2)。
主な働き先は、ガソリンスタンド、化学・石油の工場、タンクローリーなどの危険物の運送、危険物の倉庫、ビル・工場の設備管理(ボイラーの燃料タンクなど)です。
化学製品の製造で働く人の平均年収は550万円(20代後半 463万円 → 45〜49歳 640万円)です(厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」の「化学製品製造従事者」。資格を持つ人だけの年収ではありません)。年代別・都道府県別の年収を見る
次のステップ
ほかの類(乙1〜乙6)を受ける:乙種の免状があれば「法令」と「物理・化学」が免除になり、「性質・火災予防・消火」の10問(35分)だけです。願書に免状のコピーを付けます。
甲種を目指す:乙4だけでは受験できません。乙種免状の交付後に危険物施設で2年以上の実務経験、または乙種を決められた組み合わせ(第1類か第6類・第2類か第4類・第3類・第5類)で4種類以上、などの条件があります。
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よくある質問
- Q. 住んでいる県と別の県で受験しました。免状はどこに申請しますか?
- 受験した都道府県です。たとえば埼玉県に住んでいて東京都で受験した場合は、東京都(消防試験研究センター 中央試験センター)に申請します。
- Q. 手数料は収入印紙で払えますか?
- 使えません。手数料は1種類につき2,900円で、納め方(納付書・収入証紙・電子決済など)は都道府県ごとに違います。受験した都道府県の納付方法を消防試験研究センターの案内で確認してください。
- Q. 申請が遅れると合格が取り消されますか?
- 取り消されません。ただし交付が遅れることがあるため、合格通知に書かれた期間内に申請するよう案内されています。試験日から6か月以上たってから申請する場合は、写真が1枚必要です。
- Q. 引っ越したら免状の手続きは必要ですか?
- 住所の変更だけなら手続きは要りません。氏名・本籍(都道府県が変わる場合)・生年月日が変わったときは書換え(手数料700円)が必要です。
- Q. 保安講習は免状を持っている人は全員受けるのですか?
- 法律で受講が義務づけられているのは、危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者です。働き始めた日から1年以内に受け、その後は3年以内ごとに受けます。
- Q. 乙4を持っていれば甲種を受験できますか?
- 乙4だけでは受験できません。乙種免状の交付後に危険物施設で2年以上の実務経験がある、または乙種を決められた組み合わせで4種類以上持っている、などの条件があります。
